長野県の私立高校の授業料無償化制度と補助金制度についてまとめています。
年収の合算が590万円未満なら国の高校授業料無償化と合わせて長野県独自の制度が利用できる可能性があります。
長野県 私立高校の補助金制度内容
私立高校の授業料に国の制度である「高等学校等就学支援金」を充てても、なお納めなくてはならない授業料が残る場合、長野県では、県の制度としてこのような家庭に対し、私立高校の授業料の補助を行っています。
県の制度は「私立高等学校授業料等軽減事業補助金」と言います。
私立高等学校授業料等軽減事業補助金の対象者
・学校法人が長野県内に設置する高等学校等に在籍する生徒。
・保護者等の道府県民税所得割の額及び市町村民税所得割の額を合算した額が257,500円未満であること。
・保護者等のうちの少なくとも1名が長野県内に住所を有すること(住民票を有すること。)
・保護者等の道府県民税所得割の額及び市町村民税所得割の額を合算した額が257,500円未満であること。
・保護者等のうちの少なくとも1名が長野県内に住所を有すること(住民票を有すること。)
簡単に説明すると、長野県内の私立高校に通う生徒で親が長野県に住民票があり、親の年収の合算が590万円未満であるという事です。
私立高等学校授業料等軽減事業補助金の支給額
支給額は親の年収(道府県民税所得割の額及び市町村民税所得割の額)によって異なります。
・非課税世帯 授業料年額(356,400円を限度)から就学支援金等を控除した額
・年収350万円未満 授業料年額(297,000円を限度)から就学支援金等を控除した額
・年収590万円未満 授業料年額(178,200円を限度)から就学支援金等を控除した額
入学金補助額もあります。
上記の対象者で全日制:24,500円 通信制:14,800円
まとめ
- 910万円未満なら国の就学支援金があり
- 590万円未満なら長野県の私立高等学校授業料等軽減事業補助金があり
長野県では私立高校に通う生徒を持つ家庭に対して、国の制度とは別に県独自の制度を設けています。世帯年収によって支給額は異なりますが私立高校は公立高校に比べて授業料が高額なため助かりますね。
またこの補助金は、在籍する生徒の授業料又は入学金の軽減を行った学校に対し県が補助するものです。したがって、申請方法も学校からです。
県から直接、家庭へ補助金を支給されるわけではありません。自分が対象者かもしれないという方は学校に確認してみましょう。
制度の詳細は長野県のHPで確認してください。
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