高等学校等就学支援金は授業料を負担してもらえる制度ですが、全員がもらえるわけではありません。
所得制限があり、一定の所得がある人はこの制度を利用する事ができません。
この就学支援金前の民主党政権下でできた「高校授業料無償化」では全員もらえていたので、所得制限が出来たのは、財源等の問題があるとはいえ残念ですね。
2014年から変わっています。
就学支援金 所得制限の基準
保護者等(注1)の市町村民税所得割額と道府県民税所得割額の合算額が50万7,000円未満の世帯が対象です。
(平成30年7月支給分以降)
両親のうちどちらか一方が働き、高校生一人(16歳以上)、中学生一人の子供がいるモデル世帯で年収約910万円ぐらいが基準です。
(注1)原則、親権者(両親がいる場合は2名の合算額で判断。)、親権者がいない場合は扶養義務のある未成年後見人、保護者がいない場合は主たる生計維持者又は生徒本人の市町村民税所得割額で判断。
市町村民税所得割とは?
いわゆる住民税のことです。住民税は次のように分けられます。
市町村民税所得割額は、会社員の方は毎年6月頃に勤務先から配布される市町村民税特別徴収税額通知書で確認でき、自営業者の方は市町村役場から毎年6月に送付される市町村民税・県民税税額決定・納税通知書等で知る事ができます。
また、市町村民税・県民税課税(非課税)証明書→お住まいの市町村役場・行政センター等で発行できます。手数料(300円程度)がかかります。
児童手当は夫婦の所得が高い方一人だけをみて、所得制限がありますが、就学支援金はちがいます。
世帯年収でみます。
世帯年収とは
世帯年収とは税金など控除前の額面の給与の事です。
仮に夫が400万、妻が300万なら世帯年収は700万となります。夫が900万、妻が50万だと950万円でモデル世帯なら910万円以上の年収なので所得制限にかかるおそれがあります。
厳密には市町村民税所得割額が30万4,200円未満であるかどうかをみます。
平成30年7月支給分以降:市町村民税所得割額と道府県民税所得割額の合算額が50万7,000円未満
- 世帯年収とは父母の合算。どちらか多い方ではない。
- 世帯年収とは祖父母と同居していても祖父母の収入は関係ありません。
- 父母が離婚している場合は親権者の方で、どちらが養育しているかは関係ないです。
詳しくは高校に入って学校に問い合わせてください。
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