高等学校等就学支援金はどんな制度でどの高校生がもらうことができるのでしょうか。
就学支援金の制度趣旨
本制度は、授業料に充てるための就学支援金を支給することにより、高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を図り、もって教育の実質的な機会均等に寄与することを目的としています。
高校の授業料を無償化して、経済的な格差で教育が受けれたり受けれなかったりするような事がないようにと考えられた国の制度です。
この支援金は、高校生等がいる家庭の教育費負担を社会全体が支援するためのもので、返済が不要なので、進路の選択の幅が広がるという利点があります。
制度概要
国公私立問わず、高等学校等に通う一定の収入額未満(市町村民税所得割額が30万4,200円(モデル世帯(注)で年収約910万円)未満)の世帯の生徒に対して、授業料に充てるため、国において、高等学校等就学支援金が支給されます。
(注1)両親のうちどちらか一方が働き、高校生一人(16歳以上)、中学生一人の子供がいる世帯。
就学支援金の受給資格
就学支援金をもらうには、以下の3つのいずれの要件も満たす必要があります。
1.在学要件
・高等学校(全日制、定時制、通信制) ※専攻科・別科を除く
・中等教育学校の後期課程 ※専攻科・別科を除く
・特別支援学校の高等部
・高等専門学校(第一学年から第三学年まで)
・専修学校の高等課程
・専修学校の一般課程(高等学校入学資格者を入所資格とする国家資格者の養成施設)
・各種学校(高等学校入学資格者を入所資格とする国家資格者の養成施設及び告示で指定した外国人学校)
ただし、高等学校等を既に卒業又は修了した者、高等学校等に在学した期間(定時制・通信制に在学した期間は、その月数を1月の4分の3に相当する月数として計算)が通算して36月を超えた者、科目履修生、聴講生等は対象となりません。
2.在住要件
日本国内に住所を有する方が対象です。
なお、文部科学大臣の認定を受けている在外教育施設の高等部の生徒に対しては、就学支援金とは別の授業料支援(在外教育施設への支援)を行います。
3.所得要件
保護者等(注2)の市町村民税所得割額が30万4,200円(モデル世帯(注1)で年収約910万円)未満である方が対象です。
(注1)両親のうちどちらか一方が働き、高校生一人(16歳以上)、中学生一人の子供がいる世帯。
(注2)原則、親権者(両親がいる場合は2名の合算額で判断。)、親権者がいない場合は扶養義務のある未成年後見人、保護者がいない場合は主たる生計維持者又は生徒本人の市町村民税所得割額で判断。
詳しく&最新情報は文部科学省HP
まとめ
細かい点は上を見てもらえばいいですが、おおざっぱにまとめると、以下の制度です。
コメント