東京の私立高校授業料無償化・助成金の内容 2018年度

東京都では私立高校の授業料を助成する制度があります。

東京の私立高校授業料無償化の内容・支給金額(軽減額)・対象者・申請方法についてここではまとめています。

小池都知事が知事になり、2017年よりスタートした新しい制度で「私立高等学校等授業料軽減助成金」といいます。東京都私学財団が行っています。

私学財団は都内の私立学校の教育の充実及び振興のため、様々な支援事業を行い、東京の教育文化の高揚に寄与している公益財団法人

最新情報は東京都私学財団HPへ

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東京の私立高校授業料無償化とは

都内にお住まいで、私立高等学校等に通う生徒の保護者の方の経済的負担を軽減するために、授業料の一部を助成する制度です。

国の助成である就学支援金と、東京都が助成してくれる授業料軽減助成金をあわせて年間44万9000円支給されます。

所得制限があり、年収の目安はモデル世帯で約760万円です。

授業料軽減助成金 対象者は?

東京都在住の私立高校生が対象です。

なので例えば以下のとおりになります。

東京に住んでいて、千葉の私立高校に通っている→支給対象○
千葉に住んでいて東京の私立高校に通っている→支給対象外×

生徒の保護者等で下記(1)~(3)のすべての要件に該当する方です。

  1. 保護者(申請者)と生徒が、平成30年5月1日以前から申請時まで引き続き東京都内に居住している方
  2. 次の1.~5.のいずれかの私立学校及び課程に在学する生徒の保護者
    1. 私立高等学校(全日制課程、定時制課程、都認可通信制課程※)
    2. 私立中等教育学校後期課程
    3. 私立特別支援学校の高等部
    4. 私立高等専門学校(1~3年)
    5. 私立専修学校高等課程(1年6カ月制の場合は平成29年10月入学者及び平成30年4月入学者の保護者)

    ※NHK学園高等学校、大原学園高等学校、科学技術学園高等学校、北豊島高等学校、聖パウロ学園高等学校、東海大学付属望星高等学校、日出高等学校、立志舎高等学校
    (注)生徒非募集校を除く。

  3. 「次の対象世帯及び軽減額」の対象世帯のいずれかに該当する方

対象世帯及び軽減額

 

対象世帯区分【全日制・定時制】
軽減額(年額)
【都認可通信制】
軽減額(年額)
A生活保護受給世帯152,000円
B平成30年度の住民税(年税)額が『非課税』又は『均等割のみ』の世帯

均等割のみの世帯とは住民税の「均等割(都民税1,500円+区市町村民税3,500円 = 年税額5,000円)」のみ課税され、所得割額が0円(非課税)の世帯です。
152,000円
C平成30年度の住民税のうち、『都道府県民税・区市町村民税所得割額の合計額』が年額85,500円未満の世帯211,400円
D平成30年度の住民税のうち、『都道府県民税・区市町村民税所得割額の合計額』が年額257,500円未満の世帯270,800円44,800円
E平成30年度の住民税額(都民税額と区市町村民税額の合計[年税額])が一定基準以下の世帯

世帯人数
※1
Ⅰ.申請者1人のみ所得がある世帯
※2
Ⅱ.申請者と配偶者2人に所得がある世帯
※3
1211,600円以下
2263,200円以下442,300円以下
3331,800円以下510,900円以下
4428,100円以下607,200円以下
5528,000円以下707,100円以下
6539,000円以下718,100円以下
7590,800円以下769,900円以下
8人以上590,800円に世帯人数1人増すごとに
51,800円を加えた額以下
769,900円に世帯人数1人増すごとに
51,800円を加えた額以下
  1. 「申請者とその税法上扶養する人数」と「配偶者とその税法上扶養する人数」の合計人数(住民税課税・非課税証明書に記載された扶養人数)となります。
  2. 申請者(保護者)1人のみ所得がある世帯 ⇒ ひとり親家庭又は配偶者の収入(パート等)が[配偶者控除]の範囲内の所得の世帯です。
  3. 申請者(保護者)とその配偶者が共に所得がある世帯 ⇒[配偶者控除]を受けていない世帯又は配偶者に収入があり、[配偶者特別控除]を受けている世帯です。
330,200円104,200円
都道府県民税・区市町村民税所得割額の合計額でみます

 東京都私立高校授業料無償化の支給金額は?

44万9000円が支給されます。ちなみに就学支援金と授業料軽減助成金(都の助成金)の支給総額の最大金額は、449000円の範囲内で保護者が負担する在学校の授業料が上限となります。
449000円より授業料が安かったとしても超えた分が自分達に入ってくるというわけではないという事です。
また、年収の目安は給与収入のみの四人世帯(夫婦と子ども二人)をモデルとした場合です。年収は目安であり、審査は住民税課税額(年額)等で行いますので各区分記載の税額に基づいて確認する必要があります。
というのも就学支援金は国の制度で全国共通で、授業料軽減助成金は東京都独自の助成金で、都内在住の人のみが対象だからです。
それぞれの基準での審査があります。
各区分記載の税額は詳しくはこちらの東京都のリーフレットでご確認下さい。

申請方法

就学支援金と東京都の助成金、どちらも記入して申請する必要があります。
学校を通じて手続きしますので、学校に指示に従ってください。

【全日制・定時制】年間スケジュール(平成30年度)

  • 6月中旬 「申請用紙」配布開始
  • 6月下旬~7月下旬 申請受付期間
  • 12月下旬 交付・不交付決定の通知
  • 12月下旬 軽減額の振込

【都認可通信制】年間スケジュール(平成30年度)

  • 9月下旬 「申請用紙」配布開始
  • 10月 申請受付期間
  • 2月下旬~3月上旬 交付・不交付決定の通知、軽減額の振込

授業料軽減助成金 支給日はいつ?

12月下旬に振り込まれる予定です。学校によります。

東京都 授業料軽減助成金 まとめ

2018年は2017年と比べて助成の金額も増え、さらに、私立通信制高等学に通う生徒も対象となりました。

  • 東京都に保護者と子どもが住んでいる人が対象
  • 保護者の世帯年収が760万円未満→44万9000円まで、国と都からの助成金が出る
  • 保護者の世帯年収が760万円以上910万円未満→11万8800円の助成金が国から出る(昨年までと同じ)
  • 保護者の世帯年収が910万円以上→所得制限で助成金なし

このようにとても魅力的な制度になっていますので、忘れないように対象の方は申請しましょう。

都立高校のほうも気になっている方はこちらの記事もみてくださいね。

>>都立高校 授業料無償化 内容・対象者・都立高校の学費

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