山梨県の私立高校の授業料無償化制度と補助金制度についてまとめています。
山梨県には国の制度である高等学校等就学支援金に加えて、山梨県独自の制度も設けています。気になる方はチェックしましょう。
山梨県では、県内の私立高等学校に在籍する生徒の保護者であって、経済的理由により学費の支払いが困難な方の負担を軽減するため、一定の要件に授業料の軽減をする「私立高等学校等授業料減免制度」があります。
他にも奨学金や入学準備サポート事業給付金もあるよ
私立高等学校等授業料減免制度の対象者と補助額
対象者
県内の私立高等学校等に在学する生徒のうち、その保護者が県内に住所を有し、世帯年収250万円未満程度の者
補助額
年額約58,000円。但し授業料から就学支援金を控除した金額が上限。
また山梨県では低所得世帯に対して授業料だけでなく入学金など授業料以外にも必要となる費用の負担を軽減する制度も設けています。
奨学給付金(私立)
授業料以外の教育費負担の軽減を目的とし、低所得世帯の生徒に対して奨学のための給金を支給するものです。
平成30年度の奨学給付金にかかる制度概要と申請方法については次のとおりです。
- 対象となる世帯(平成26年4月以降の入学者が対象です)
平成30年7月1日現在、次のア)、イ)、ウ)全てに該当する世帯
ア)保護者等が山梨県内に住所を有すること
イ)高校生等が「高等学校等就学支援金」の支給対象校に在学していること
ウ)保護者等の道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税(年収250万円未満程度)であること - 生徒一人当たりの給付額(年額)
ア)生活保護受給世帯 私立52,600円
イ)高校生等以外に15歳以上23歳未満の子の扶養されている兄姉がいない場合私立89,000円(通信制の場合は38,100円)
ウ)2人目以降の高校生及び保護者が高校生以外に15歳(中学生を除く)以上25歳未満の兄弟姉妹を扶養している世帯の
場合 私立138,000円(通信制の場合は38,100円) - 申請方法
対象となる生徒が山梨県内の高等学校等に在学し、山梨県内に保護者の住所がある方は、申請書に必要事項を記入の上、23歳未満の扶養者等を確認できる書類などを添付の上、学校が定める期限までに学校へ書類を提出してください。
高等学校等入学準備サポート事業給付金(私立)
経済的に余裕のない世帯の高等学校等への入学時に必要となる費用の負担を軽減するため、給付金を支給するものです。
高等学校等入学準備サポート事業給付金にかかる制度概要と申請方法については次のとおりです。
- 対象となる世帯
平成30年4月1日現在、次のア)、イ)、ウ)全てに該当する世帯
ア)保護者等が山梨県内に住所を有すること
イ)高校生等が「高等学校等就学支援金」の支給対象校に在学していること
ウ)保護者の市町村民税所得割が非課税(年収250万円未満程度)であること
※生活保護世帯の方は対象になりません - 生徒一人当たりの給付額(年額)
一律 50,000円 - 申請方法
対象となる生徒が山梨県内の高等学校等に在学し、山梨県内に保護者等の住所がある方は、申請書に必要事項を記入の上、課税証明書等などを添付の上、学校が定める期限までに学校へ書類を提出してください。
詳しくは学校でお尋ねください。
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